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不登校の小学生は出席扱いになる?
自宅学習・施設の条件
結論から言うと、小学生でも出席扱いにできる場合があります。ただし、教材や施設を決めただけで自動的に認められるものではなく、判断するのは在籍校の校長です。自宅での学習と学校外の施設、それぞれの条件と、学校への相談の進め方を、文部科学省の通知にもとづいて整理します。今すぐ学校に伝える必要はありません。まず条件を知って、いまのお子さんの状況に近いのはどちらかを確かめてください。
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小学生も対象になるのか
対象になります。出席扱いの根拠は、文部科学省の通知「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」(令和元年10月25日)です。対象は義務教育段階の不登校児童生徒で、小学生も中学生も同じ通知の中で扱われています。通知上、小学生と中学生で要件を分けた記載は確認できませんでした。
① 判断するのは在籍校の校長です。保護者が申請して自動的に決まるものではありません。
② 自宅での学習と、学校外の施設に通う場合とで、条件が別々に定められています。
③ どちらの形でも、保護者と学校との連携・協力関係が前提になります。
出席扱いにできる2つの形
通知には、出席扱いの形が2つ示されています。どちらも同じ通知の中にありますが、条件は別なので、分けて見るのがわかりやすいです。
| 自宅での学習 | 学校外の施設に通う | |
|---|---|---|
| 主な例 | ICT(パソコン・タブレット)を使った学習、郵送やFAXでの教材のやりとり | 教育支援センター(適応指導教室)、民間のフリースクールなど |
| 前提 | 定期的・継続的な対面指導が行われ、学校(校長)が学習状況を把握できていること | 施設に通所または入所して、相談・指導を受けること |
| 判断する人 | 在籍校の校長(民間施設の場合は、設置者である教育委員会と連携して判断) | |
お子さんが「家から出るのは難しいが、家でなら少し学べる」状態なら、前者。「決まった場所なら通える」状態なら、後者が現実的です。どちらに近いか迷うときは、先に整理してみる方法もあります。
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自宅での学習を出席扱いにする条件
自宅でICT等を活用した学習を出席扱いとするには、通知の別記に示された要件を満たす必要があります。大きくは次のような内容です。
- 保護者と学校との間に、十分な連携・協力関係があること
- ICTや郵送、FAXなどを活用した学習であること
- 訪問等による対面指導が適切に行われること
- 学習の理解の程度を踏まえた、計画的な学習プログラムであること(学習の提供主体が民間事業者の場合は、学校が「民間施設についてのガイドライン」を参考に適切かどうかを判断すること)
- 校長が、対面指導や学習の状況を十分に把握していること
- 基本的に、学校外の公的機関や民間施設で相談・指導を受けられない場合に行うこと
- 学習成果を評価に反映する場合は、学校の教育課程に照らして適切と判断できること
これらは、学習が子どもの自立を助けるうえで有効・適切だと校長が判断することが核になります。施設の場合と同じく、現在登校を希望しているかどうかにかかわらず、本人が希望したときに円滑に学校へ復帰できる学習活動であることが前提とされています。
各要件の細かな読み方や、学校への相談の流れは、オンライン授業・自宅学習で出席扱いにできる条件と手続きに詳しくまとめています。小学生の場合も、要件の考え方は同じです。
なお、要件の多くは「学校の体制」に関わります。教材を用意すれば足りるわけではなく、学校が、対面で子どもと関わり、学習の様子を把握できる形を一緒に作れるかが分かれ目です。
教育支援センターやフリースクールに通う場合の条件
学校外の施設で相談・指導を受けた日数を出席扱いにする場合の要件は、通知の別記で次のように示されています。
- 保護者と学校との間に、十分な連携・協力関係が保たれていること。
- 施設は、教育委員会等が設置する教育支援センター等の公的機関が原則。公的機関での指導の機会が得られない、または通うことが困難な場合で、本人や保護者の希望もあり適切と判断されるときは、民間の相談・指導施設も考慮されます。
- 民間施設が個々の子どもにとって適切かどうかは、校長が、設置者である教育委員会と十分に連携して判断する。学校や教育委員会は、「民間施設についてのガイドライン」を参考に、目安を設けておくことが望ましいとされています。
- 施設に通所または入所して、相談・指導を受ける場合を前提とする。
このほか、施設での相談・指導が子どもの社会的な自立を目指すものであり、本人が学校に戻りたいと希望したときに、円滑に復帰できるよう個別の支援が行われていると評価できることが、校長の判断の前提とされています。現在、登校を希望しているかどうかは問われません。
フリースクールなどに通えば自動的に出席扱いになるわけではありません。通う前に、在籍校と、その施設を出席扱いの対象と考えられるかを話しておくと、行き違いを防げます。教育支援センターの費用や使い方は適応指導教室(教育支援センター)の解説、フリースクールの費用はフリースクールの費用の目安で整理しています。
出席扱いにすると、記録はどうなるか
通知では、指導要録には「出席日数の内数として、出席扱いとした日数」と「通所または入所した学校外の施設名」を記入することとされています。自宅での学習の場合も、同じ考え方で記入します。
また、学校外の施設での学習の計画や内容が学校の教育課程に照らして適切と判断される場合は、その学習を評価して指導要録に記入し、結果を通知表などでお子さんや保護者に伝えることは、学習意欲に応え、自立を支援するうえで意義が大きいとされています。すべての教科・観点を書く必要はなく、学習の様子を文章で記述するなどの形もあります。自宅での学習の場合も、成果を評価に反映することはできますが、出席扱いにしたからといって必ず評価に反映しなければならないわけではありません。
学校に相談するときの進め方
- 担任(または学年主任・教頭)に、「出席扱いについて相談したい」と伝える。「認めてほしい」ではなく、「文部科学省の通知にある取扱いについて、うちの子の場合どうなるか相談したい」という入り方が、学校も動きやすいです。電話やメールで伝える文例は学校への連絡文例集にあります。
- お子さんの状態と、いまできていることを共有する。「家で1日20分だけ机に向かえる」「週に1回なら外に出られる」など、具体的な事実を。
- 自宅か施設か、どちらの形が現実的かを決める。お子さんの気持ちを優先して決めてください。
- 学校が、対面での関わりや学習状況の把握をどう行うかを確認する。家庭訪問、面談の頻度、学習記録の提出方法など。
- 校長の判断を待つ。認められた後も、記録の提出や面談は続きます。
学校に伝える前に、相談の準備が整っているかを確かめたいときは、出席扱いの相談準備チェックリスト(7つの確認)が使えます。
担任のレベルで話が進まないときは、市区町村の教育委員会に「出席扱いの運用について聞きたい」と連絡する方法もあります。自治体によって、独自の運用方針や様式を用意していることがあります。
自宅学習の教材を選ぶとき
自宅での学習を出席扱いに結びつけたい場合、学校に見せられる学習の記録が残るかどうかが、相談のしやすさを左右します。選ぶ基準は、①学習記録が自動で残る ②学校に提出できる形で出力できる ③子どもが自分のペースで進められる(無学年式など)の3つです。以下は、出席扱い制度への対応や活用実績を公式に掲げている教材の例です。どの教材でも、認めるかどうかは学校の判断である点は変わりません。
すらら
学年をまたいで戻ったり進んだりできる無学年式のオンライン教材。出席扱い制度の活用実績を公式に掲げており、学校への説明資料や学習記録の出力など、申請を前提としたサポートが整っています。まず資料請求で、制度対応の内容を確認するところから。
天神
インターネット不要で使えるデジタル教材。学年や教科を選んで、反復して定着させる設計です。学習履歴が残るため、学校への報告資料として使えます。資料請求で対応学年・教科を確認できます。
教材を比べたいときは無学年式教材の比較、人と話しながら進めたいときはオンライン家庭教師の選び方も参考にしてください。
注意点
- 教材の契約や施設への入会で、出席扱いが約束されるわけではありません。判断は校長です。契約・入会の前に、学校と話がついているかを確認してください。
- 運用は学校・自治体によって差があります。通知は国の考え方を示したもので、具体的な進め方や必要な書類は、在籍校と教育委員会に確認が必要です。
- 出席扱いが、学校外の施設を使うことの先送りにならないよう留意が必要です。通知では、出席扱いによって不登校が必要な程度を超えて長期にわたることを助長しないよう留意することも示されています。
- 出席扱いを目標にしすぎない。「毎日やらないと出席にならない」が新しい負担になっては本末転倒です。お子さんの状態が最優先で、制度はその次です。
出典と確認日
制度は見直される場合があります。最新の内容は、文部科学省のページと在籍校・教育委員会でご確認ください。
よくある質問
不登校の小学生も出席扱いにできますか?
できる場合があります。文部科学省の通知(令和元年10月25日)の対象は義務教育段階の不登校児童生徒で、小学生も含まれます。ただし認めるかどうかを判断するのは在籍校の校長で、要件を満たす必要があります。
小学生だと、中学生より要件はゆるいですか?
通知上、小学生と中学生で要件を分けた記載は確認できません。同じ要件で、校長が個別に判断します。
自宅で教材やオンライン学習をするだけで出席扱いになりますか?
それだけでは足りません。自宅でのICT等を活用した学習を出席扱いにする場合は、保護者と学校の連携・協力、訪問等による対面指導が適切に行われていること、校長が学習状況を把握していることなどの要件があります。
フリースクールなど民間の施設に通うと出席扱いになりますか?
通所・入所して相談・指導を受けることが前提で、施設は教育委員会等が設置する教育支援センター等の公的機関が原則です。公的機関で指導を受けられない、または通うことが困難な場合で、本人や保護者の希望もあり適切と判断されるときに、民間施設も考慮されます。適切かどうかは、校長が設置者である教育委員会と連携して判断します。
出席扱いになると、指導要録ではどうなりますか?
指導要録には、出席日数の内数として出席扱いとした日数と、通所または入所した学校外の施設名を記入することとされています。
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※ 本記事は随時更新しており、掲載内容は更新時点での当方の最新の整理です(最終更新: 2026年10月)。制度・料金・条件は変更される場合があるため、必ず在籍校・各公式サイトの最新情報をご確認ください。
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