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不登校のオンライン授業(自宅学習)で
出席扱いにできる条件と手続き

「学校に行っていない=欠席が積み上がる」と思っている保護者の方は多いですが、オンライン授業や自宅学習を一定の条件のもとで「出席扱い」にできる制度があります。できるかどうかを分ける条件と、実際に学校へ相談してから認められるまでの手続きを整理します。

公開: 2026-09-03 最終更新: 2026-09-15 執筆: KOYA(コヤ)

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出席扱い制度とは何か

不登校の児童生徒が、自宅においてICT(パソコン・タブレットなど)等を活用した学習活動を行った場合、一定の要件を満たせば、校長の判断で指導要録上「出席扱い」とし、その成果を評価に反映できる――これが、いわゆる「出席扱い制度」です。オンライン授業や自宅学習だけで自動的にできるわけではなく、後述する条件を満たしているかが分かれ目になります。

根拠は、文部科学省の通知「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」(令和元年10月25日)です。対象は義務教育段階(小学校・中学校)の不登校児童生徒で、判断するのは在籍校の校長です。

大事な前提
この制度は「登校の強制」をやめ、学校以外の場での学びを認めるという考え方の上に立っています。出席扱いを目指すこと自体が目的ではなく、子どもが自分のペースで学び続けられる環境を、学校と一緒に作るための道具だと捉えてください。
先に一つだけ準備するなら。 学校との相談は、学習記録が残る教材があると具体的に進みます。出席扱いの活用実績を公式に掲げるすららの料金・出席扱いのサポート内容を資料で確認する(無料)→(まずは資料だけでも)

公式サイトに移動します。資料請求・体験の申し込みは内容を見てから決められます。

オンライン授業・自宅学習で出席扱いになる条件(7つの要件)

通知では、自宅でのICT等を活用した学習活動を出席扱いとする際の要件として、おおむね次の7点が示されています。

  1. 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係があること。
  2. ICT(コンピュータ、インターネット、遠隔教育システムなど)や郵送、FAXなどを活用した学習活動であること。
  3. 訪問等による対面の指導が適切に行われること。担任や教育支援センターの職員などが、定期的に子どもと直接関わる仕組みが必要です。
  4. 学習の理解の程度を踏まえた、計画的な学習プログラムであること。
  5. 校長が、対面指導や学習活動の状況を十分に把握していること。
  6. 基本的に、学校外の公的機関や民間施設で相談・指導を受けられない場合に行う学習活動であること。教育支援センターやフリースクールに通える状況なら、まずそちらが優先される、という考え方です。
  7. 学習成果を評価に反映する場合は、学校の教育課程に照らして適切と判断できること。

要件の多くは「学校側の体制」に関わるものです。つまり、保護者が教材を用意すれば自動的に認められるのではなく、学校が「把握できる」「対面で関われる」形を一緒に作れるかが本質になります。

なぜ知っておく価値があるのか

出席扱いになることの実利は、内申や進路の場面で「欠席日数」の見え方が変わることです。ただ、それ以上に大きいのは、子どもにとって「自分の学びが学校に認められている」という感覚が生まれること。学校とつながっている実感は、再登校するかどうかとは別に、子どもの安心につながります。

また、この制度の存在を知らない学校や担任もまだあります。保護者が通知の存在を知っていることで、相談の入口が開けることは少なくありません。内申や進路への影響が気になる場合は、中3の進路の時系列もあわせて見ておくと、いま何をすべきかが具体的になります。

まずは対応教材を1つ、資料請求だけしておく。 学校との相談は、教材の学習記録があると具体的に進みます。出席扱いの活用実績を公式に掲げるすららの資料で学習記録の内容を確認する(無料)→

出席扱いの手続き:学校への相談から認められるまで

  1. 担任(または学年主任・教頭)に「出席扱い制度について相談したい」と伝える。いきなり「認めてほしい」ではなく、「文科省の通知にある制度について、うちの子の場合どうなるか相談したい」という入り方が、学校側も動きやすいです。
  2. 子どもの状態と、自宅でできそうな学習の形を共有する。「毎日30分、タブレット教材で国語と算数をやっている」など、具体的な事実を。
  3. 教材を決め、学習計画を立てる。学校が把握しやすいのは、学習記録が自動で残り、レポートとして出せる教材です。学校側から教材を指定されることもあります。
  4. 対面指導の形を決める。担任の家庭訪問、教育支援センターへの月1回の訪問、オンライン面談など。ここが要件③⑤に関わります。
  5. 学習記録を定期的に提出し、校長判断を受ける。認められた後も、記録の提出は続きます。「認められて終わり」ではなく「続けることで維持される」ものです。
相談がうまく進まないとき
担任レベルで止まる場合は、教育委員会(学校教育課など)に「出席扱い制度の運用について聞きたい」と連絡するのも一つの方法です。自治体によっては、独自のガイドラインや申請様式を用意しています。

制度の活用実績があるICT教材

教材選びの基準は、①学習記録が自動で残る ②学校に提出できる形で出力できる ③子どもが自分のペースで進められる(無学年式など)の3つです。以下は、出席扱い制度への対応や活用実績を公式に掲げている教材の例です。どの教材でも、認めるかどうかは学校の判断である点は変わりません。

すらら

無学年式オンライン教材|出席扱い制度の活用実績が豊富

学年をまたいで戻ったり進んだりできる無学年式のオンライン教材。出席扱い制度の活用実績を公式に掲げており、学校への説明資料や学習記録の出力など、申請を前提としたサポートが整っています。まず資料請求で、制度対応の内容を確認するところから。

こんな子に: 学年相当より前に戻ってやり直したい/出席扱いを本気で目指したい

天神

幼児〜中学生対応のデジタル教材|日本e-Learning大賞グランプリ受賞

インターネット不要で使えるデジタル教材。学年や教科を選んで、反復して定着させる設計です。学習履歴が残るため、学校への報告資料として使えます。資料請求で対応学年・教科を確認できます。

こんな子に: ネット環境に左右されず使いたい/反復で定着させたい子

タブレット教材(例:スマイルゼミ)など、上記以外にも学習履歴を出力できる教材はあります。学びの選択肢のページで一覧にしていますので、あわせて見比べてください。教材より先に「人と話す」ところから始めたい場合は、オンライン家庭教師の選び方も出席扱い対応の観点で整理しています。

注意点:制度は「保証」ではない

制度を知っていることと、使わなければいけないことは別です。選択肢として持っておき、子どもと学校の状況が整ったときに、静かに取り出せる準備をしておく――それくらいの距離感がちょうどいいと思います。

よくある質問

出席扱い制度は、誰でも申請すれば認められますか?

いいえ。判断するのは在籍校の校長で、保護者と学校の連携体制など7つの要件を満たす必要があります。教材を契約すれば自動的に認められるわけではありません。

オンライン授業(自宅学習)だけで出席扱いにできますか?

オンライン授業や自宅学習だけでは足りません。要件の一つに、担任や教育支援センターの職員などによる対面指導が適切に行われていることが含まれます。ICT教材で学習することに加えて、学校が定期的に対面で子どもと関わる仕組みが必要です。

出席扱いの手続きは誰が進めるのですか?

最終的な判断は在籍校の校長ですが、手続きの入り口は保護者からの相談です。担任や学年主任に相談し、学校側が対面指導や学習状況を把握する体制を整えたうえで、校長が出席扱いを判断する、という順番になります。

高校生も対象になりますか?

通知の直接の対象は義務教育段階(小学校・中学校)の不登校児童生徒です。高校生の出席・単位の扱いは各学校の規程によるため、在籍校への確認が必要です。

どんな教材を選べばいいですか?

①学習記録が自動で残る ②学校に提出できる形で出力できる ③子どものペースで進められる(無学年式など)の3点が基準になります。

つらさが強いときは、学びより先に休養と相談を。
24時間子供SOSダイヤル 0120-0-78310(24時間・無料)/チャイルドライン 0120-99-7777(毎日16〜21時・無料)

※ 本記事は随時更新しており、掲載内容は更新時点での当方の最新の整理です(最終更新: 2026年9月)。制度・料金・条件は変更される場合があるため、必ず在籍校・各公式サイトの最新情報をご確認ください。

※ 掲載サービスは、当方が公開情報(運営会社・実績・料金・サポート体制)を調査して選定したもので、当方自身の利用体験に基づくものではありません。効果を保証するものではなく、合う・合わないは必ず無料体験・資料請求等でお確かめください。最新の料金・条件は各公式サイトをご覧ください。

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